こんにちは♫ KANAです☻
18日間の選挙期間がスタートしました!
障害のある人や入院中の人でも選挙に参加できます♡
みんなで投票しましょう~!
選挙は成人した国民ならだれもが持つ権利
参院選の選挙期間がいよいよ始まりましたね!
政治家は国民が選ぶもの。若者の投票率をどんどん上げて私たちの未来を明るいものにしましょう~!☻
さて。とはいえ、移動に障害があったり、手や視覚に障害があると、投票所へ行くのも投票用紙への記入も大変なもの。
今日は、そんな選挙にバリアを抱える方々に使っていただける、特別措置についてお話ししていきます♪
投票所への移動が困難な人:郵送での投票
移動に障害を抱える人に向けて、郵送で投票ができる制度があります。
対象となる人はこれを使えば自宅にいながら投票することができますよ☻
対象となる人
郵送での投票ができるのは、以下の対象者になります☻
手帳等の種類 | 障害等の種別 | 等級など |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹又は移動機能の障害 | 1級又は2級 |
身体障害者手帳 | 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、 直腸又は小腸の障害 | 1級又は3級 |
身体障害者手帳 | 免疫の障害 | 1級から3級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢又は体幹の障害 | 特別項症から 第2項症まで |
戦傷病者手帳 | 心臓、じん臓又は呼吸器の障害 | 特別項症から 第3項症まで |
介護保険 | 要介護者 | 要介護5 |
申請方法
①郵送等投票証明書の交付申請
まず、郵送用の投票用紙を入手するには「郵送等投票証明書」という書類が必要になってきます。
お住まいの市町村の選挙管理委員会に、記入した「優美ン等投票証明書交付申請書」と障害者手帳等を併せて申請を行ってください。
※地域によってはWEB上で請求できるケースもあるようです。詳しくはお住まいの市町村の選挙管理委員会にお問合せ下さい☻
申請後、郵送などで、自宅や施設など、現住する場所に「郵送等投票証明書」が届きます。
また、こちらの「郵送等投票証明書」は選挙期間に関係なく、いつでも申請できる市町村が多いです。
選挙前にバタつかないためにも、早めに申請して用意しておきましょう!
②投票用紙と投票用封筒の請求をする
「郵送等投票証明書」が届いたら、続いて投票用紙と封筒の請求をします。
「郵送等投票証明書」を交付された人には、選挙管理委員会から「投票用紙等請求書」が届くことになっています。
なので、そちらに記入して、「郵送等投票証明書」と一緒に選挙管理委員会に郵送しましょう。
※投票用紙等請求書は投開票日の4日前まで必着ですのでご注意ください!
数日中に、選挙管理委員会から投票用紙と投票用封筒が届きます☻
③投票用紙の記入
投票用紙が届いたら、本人が自ら投票用紙に記入してください。
記入した投票用紙を封筒に入れて(内封筒と外封筒になっていることが多い)きっちり封をし、封筒にも本人が署名をして返送します。
自筆が困難な人:代理記載
有権者の中には、何らかの理由があって自らで投票用紙に記載できない人もいるでしょう。
そんな方は「代理人に書いてもらう」という方法を使用することができます♪
対象となる人
代理記載の制度が使用できるのは以下の人です。
手帳等の種類 | 障害等の種別 | 等級など |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 特別項症から第2項症まで |
申請方法
①ひとつ前の方法で「郵便等投票証明書」の請求を行う。
代理記載制度を使用する場合でも、「郵便等投票証明書」が必要になってきます。
こちらも早めにに請求しておくことをオススメします☻
代理記載制度を使用する場合、あらかじめ、これから説明する②と③の手続きが必要になってきます。
他の人よりも多くの手続きが必要になるので、ぜひ早めに準備しておきましょう~!
②代理記載が必要であることの証明手続き
「自分では投票用紙の記入ができません」という旨の証明を行います。
お住まいの市町村の選挙管理委員会に、申請書と郵便等投票証明書、障害者手帳等を用意して申請しましょう☻
※この申請書には自筆の署名は不要
③代理記載人の届出
投票する際、代理記載を行う人も事前に登録しておく必要があります。
お住まいの市町村の選挙管理委員会に届出書、代理記載に署名してもらった同意書と宣誓書、郵便等投票証明書を用意して届け出ましょう。
※届出書は署名不要です
ここまでの手続きを済ませておくと、代理記載人の名前が入った郵便等投票証明書が返送されてきます。
④投票用紙と投票用封筒の請求をする
ここまで来たらあとは郵送投票と同じ。
選挙期間になると「投票用紙等請求書」が届きます。
請求書を記入して、郵便等投票証明書と一緒に送り返しましょう!
※請求書の記入は記載代理人が行ってOK
⑤投票用紙の記入
投票用紙が届いたら、記載代理人が本人の支持を受けて投票用紙に記入します。記入出来たら封筒に入れ、封筒にも署名をして(代理人が書いてOK)返送しましょう。
視覚障害者:点字投票も可能
また、自筆が不可能な視覚障害者でも、点字が使えるよ、という人には、「点字での投票」もできることになっています。
全国の投票所・期日前投票所には、点字器と点字の投票用紙が用意してあることがほとんどなので、実際に出向いて選挙管理人に「点字で投票したい」ということを伝えましょう。
また、投票所は、補助者や介護者の立ち入りが禁止されているわけではないので、視覚障害者に順路を案内するための補助者も一緒に投票所に入ることが出来ますよ☻
入院・施設入所中の人:郵送で不在者投票が可能
また、選挙期間中や投開票日に施設や病院に入所・入院している人も、病院や施設にいながら投票することができます。
申請方法
①不在者投票証明書と投票用紙・投票用封筒の請求
入院・入所している人に関しては、「不在者投票」の扱いになります。
まず、投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書をお住まいの市町村の選挙管理委員会に請求します。
これらは多くの場合、施設長や病院長が行ってくれる場合が多いので、対象の方はぜひ関係者にきいてみてくださいね☻
請求後、郵送で施設や病院に投票用紙と封筒が届きます。
②投票用紙の記入
届いた投票用紙に自身で記入し、封をします。
その後は、施設や病院長が返送してくれることになるかと思いますので、各施設で指示に従ってくださいね☻
まとめ
いかがでしたか?
今日は選挙に行くのに困難を抱える人のための
特別措置をご紹介しました。
一般の人と比べて事前にやることが増えて大変ではありますが、より良い社会にするために、みんなでぜひ投票しましょうね~!
最後までお読みいただきありがとうございました♪
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